マイナンバー制度対策研究会に出席しました

マイナンバー制度対策研究会に出席しました

k9月18日金曜日文京シビック小ホールで、19時からマイナンバー制度∼その狙いと事業者に求められる対応∼という講習会に出席しました。税理士の先生の講演でした。

10月から12桁(数字のみ)のマイナンバーが住民票を有する国民1人1人に付されます。まず、通知カード(氏名・住所・生年月日・性別が記載されたもの)が送られてきます。紙製のカードが予定されているそうです。

マイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、来年1月以降、「個人番号カード」の交付を受けることができます。これはプラスチック製で本人の写真が表示されるそうです。「個人番号カード」を作ると、通知カードは返却し、有効期限は10年、20才未満は5年だそうです。

マイナンバーの利用

  • 公平・公正な社会の実現:所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくする。
  • 国民の利便性の向上:添付書類の削減など、行政手続が簡素化され国民の負担が軽減する
  • 行政の効率化:行政機関や地方公共団体などで複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減される

本当に便利になるだけなのか?:利便性の裏返しに「情報漏えい」「不正利用」というリスクが潜んでいることは間違いない。そのリスクを罰則の強化などで対応するのか?

来年1月からマイナンバーが導入されたら事業者としての立場として漏えいしないように厳格な安全管理措置が求められます。パソコンでの管理か記録簿での管理かは従業員の人数が少ない場合と多い場合で違うそうです。特定個人情報取扱記録でマイナンバーの取扱状況がわかる記録を残す必要があるそうです。

マイナンバーの保管・廃棄に関しての注意

保管:書類は施錠可能なキャビネット等で保管、データはアクセス制限を設けるなど安全管理措置を講じる

廃棄:保存義務期間経過後、速やかに破棄する必要がある。マイナンバー部分を復元できない程度に、マスキングまたは削除し、書類を残すことは可能。

対処法:書類はマイナンバーの記載が義務づけられているものを除き、できるだけ保存しない、又は印字しない。破棄を前提とした手続き定める。

まずは、通知カードが到着して、マイナンバーカードを作るかどうか、来年じっくり考えてから行動しましょう。

(高橋)